基礎

商号とは!?

商号とは会社の名前です。いままでは、類似商号規制というものが有り、同一市長村内で同一の営業を行う場合、すでに他のものが使用している商号と同一又は、類似した商号を使用することが禁止されていましてが、会社法では、類似商号規制が廃止され同一市長村内で同一の営業を行う場合でも同じ商号を使用する事が出来るようになりました。
しかし、全てという訳では、ありませんが他の会社の商号を使用して混同を生じさせる様な行為は不正競争防止法で禁止されていますので、類似商号規制が廃止されたといっても商号の調査をして類似商号が無いか事前に調べておいたほうが良いでしょう。
ちなみに、商号の調査は、法務局で出来ます。

商号に使用できる文字

商号で使用出来る文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、記号です。ローマ字では、大文字、小文字とも使用できます。
株式会社の業務執行を行う機関です。

不正競争防止法で争われた事例

有限会社伊勢丹商事(被告)の商号を使用している会社が株式会社伊勢丹(原告)より不正競争行為差止等請求をされた事例があります。この判決の概要は下記の通りです。

1、 被告は、有限会社伊勢丹商事の商号を使用してはならない。
2、 被告は、別紙登記目録記載の商号の抹消登記手続きをせよ。
3、 被告は、その営業上の施設又は、活動に「有限会社伊勢丹商事」その他の「伊勢丹」の文字を含む商号、標章又は、別紙標章目録記載の標章を使用してはならない。
4、 被告は、原告に対し、金400万円支払え。
5、 訴訟費用は、被告が負担する。

この例は、極端では、ありますが、いつ不正競争防止法で訴えられるか分かりませんのでいくら類似商号規制が廃止されたからといっても商号の調査は、念入りに行う必要があります。


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