株式譲渡制限会社とは
株式譲渡制限会社とは発行する全部の種類の株式について、その譲渡につき承認を必要とする旨の定款の定めがある株式会社です。
もっとも、会社法には株式譲渡制限会社という表現はなく、公開会社と公開で無い会社(非公開会社)と規定していて、この非公開会社のことを一般に株式譲渡制限会社と呼んでいるのです。具体的には、下記の様な条文を定款に記載することで株式譲渡制限会社となります。
モデル条文
(株式の譲渡制限)
○○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の決議による承認を受けなければならない。
株式譲渡制限会社のメリット
株式譲渡制限会社にはいくつかのメリットがありますが中小企業又は、これから会社を興そうとする方に特に関係が深いと思われる二つをご紹介します。
1、 取締役会、監査役が不要。このため無理をして三名もの取締役を揃える必要が無くなりました。
2、 役員の任期を10年まで延ばせるようになります。これにより本来ならば3年ごと役員改選登記が必要とされているものを10年まで延ばせるのでコスト削減ができます。
株式譲渡制限会社その他のポイント
株式譲渡制限会社(以下非公開会社)は、相続、合併などの一般継承についても、
事実上、承認の対象とする事が出来る様になりました。ただしそのためには、定款に
記載しておくことが必要です。
このことは、中小企業にとっては、非常に重要なポイントですが、今から会社を興そうと考えている方は、さほど気にする必要はなく、事業の継承を考える必要が出てきた時に検討すれば良いと思います。
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